ビザ(査証)とは

みなさんビザについてどれ位知っていますか?海外旅行に行くならビザ(査証)についてどのような役割があるのか知っておかなければなりません。パスポート(旅券)を持っていればどこの国にでも行けると思っている方が多いかと思いますが、パスポート(旅券)はあくまでも日本国民である事を証明する為の身分証明書であると同時に保護を要請した公文書です。保護を要請した公文書というのは、パスポートには本国外務大臣の名前で「日本国民である本パスポートの所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。」という記載があり、この記載がある事で言葉の異なる海外で安全な通過や保護を要請しているのと同時に国際的な身分証明書の役割を果たしているのです。

ではビザの役割は?

ビザはあなたが行こうとしている国の在外公館が与える仮入国許可証です。なぜ仮なのかと言うと、実際に入国する際に最終的な入国許可を下すのは訪問国の入国管理間であって、入国の際に怪しい行動をしたり、観光ビザなのに働く意思が見られるなどの場合は入国を拒否される事もあるのです。又、国によっては所持金をチェックされ、まったくお金を持っていなければ入国拒否される事もあります。お金を持っていなくても理由を説明できれば問題ないと思われます。例えば、現金を持っていなくてもクレジットカード一枚持っていてすべてこのカードで支払うからと一言言えば大丈夫でしょう。怪しまれるような事が無ければいいのです。

結局ビザ(査証)が必要なの?

ビザ(査証)は必要な国と必要でない国があります。では必要で無い国はどんな国かと言うと、日本と「査証相互免除協定」を結んでいる国に、観光や短期商用目的で短期間の滞在をする場合は必要ありません。日本人が観光旅行で行く国はほとんどが「査証相互免除協定」を結んでいるので、短期滞在の場合ビザの必要がありません。その為に、パスポート(旅券)があればどの国にでも行けると勘違いしている方が多いようです。以下は日本と査証相互免除協定を結んでいる国(短期滞在の場合ビザがいらない国)の一覧です。

※商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする短期滞在の場合で査証相互免除協定を結んでいる国の場合、ビザの必要はありませんが、長期滞在の場合は査証相互免除協定を結んでいる国であってもビザが必要になります。

アジア
欧州
シンガポール アイスランド
タイ(注1)(15日以内) アイルランド(注7)
マレーシア(注2) アンドラ
ブルネイ(15日以内) イタリア
韓国 エストニア
台湾(注3) オーストリア(注7)
香港(注4) オランダ
マカオ(注5) キプロス
北米 ギリシャ
米国 クロアチア
カナダ サンマリノ
中南米 スイス(注7)
アルゼンチン スウェーデン
ウルグアイ スペイン
エルサルバドル スロバキア
グアテマラ スロベニア
コスタリカ セルビア
スリナム チェコ
チリ デンマーク
ドミニカ共和国 ドイツ(注7)
バハマ ノルウェー
バルバドス(注6) ハンガリー
ホンジュラス フィンランド
メキシコ(注7) フランス
大洋州 ブルガリア
オーストラリア ベルギー
ニュージーランド ポーランド
中東 ポルトガル
イスラエル マケドニア旧ユーゴスラビア
トルコ(注6) マルタ
アフリカ モナコ
チュニジア ラトビア
モーリシャス リトアニア
レソト(注6) リヒテンシュタイン(注7)
  ルーマニア
  ルクセンブルク
  英国(注7)

(注1) タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持する方に限ります。

(注2) マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

(注3) 台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。

(注4) 香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。

(注5) マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。

(注6) バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。 

(注7) これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

(注8) ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。

※上記一覧は外務省のホームページより抜粋   2013/11/01

※日本と査証相互免除協定を結んでいる米国は、「90日以内の短期滞在目的で渡航する方」、もしくは「アメリカ経由で他国に渡航する方」もしくはく観光などでアメリカへ旅行される方はESTA(エスタ)の取得が必要になります。ESTAについてはこちらをご覧下さい>>

ビザの申請方法

ビザの申請方法は渡航先によって様々で、このやり方で申請しましょうというルールがありません。 まずは渡航先のビザ申請方法をインターネットで調べてみましょう。 米国のビザが必要な場合は「米国 ビザ申請」と検索すると米国ビザインフォメーションサービスがヒットします。同じような検索方法で「○○ ビザ申請」と検索して渡航先のビザ申請方法の情報を探しましょう。